昨今の副業ブームで、会社として副業を推奨する企業も増えてきています。
しかし一方で、さまざまな理由で会社に副業していることを知られたくない人も多いのが実情です。
今回は、副業していることを会社に知られたくない人向けに対策方法について解説したいと思います。
ちなみに副業がバレる理由については、別の記事にまとめてありますので、併せてご覧ください。
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それでは、さっそく見ていきましょう。
1. 条件①「給与所得」の副業を避ける
副業の会社バレを防ぐために必要な条件の1つ目は「給与所得の副業を避ける」ことです。
どういう意味か説明する前に、まず「所得の種類」について説明します。
所得には、サラリーマンの「給与所得」の他に、個人事業主や法人などの「事業所得」、株や為替取引などの「雑所得」、不動産取引による「不動産所得」など様々な種類があります。
これら所得の種類によって変わってくるのが住民税の納め方です。
「給与所得」は基本的に給与から天引きされ、「業所得や雑所得・不動産所得」など給与所得以外の所得は確定申告後に年に4回に分けて金融機関などで納税します。
この住民税を給与から天引きで納める方法を「特別徴収」、反対に自分で納めることを「普通徴収」といいます。
あなたの本業の勤務先は特別徴収の処理を行う際に、自治体からの通知を見て勤務先以外の給与所得の存在に気付いてしまう恐れがあるというわけです。
そのため、あなたが勤務先に副業の存在を知られたくない場合は、住民税を普通徴収で納める必要があります。
ここで重要なのが、本業が特別徴収で尚且つ副業も「給与所得」の場合、原則的に副業も特別徴収となり、給与が高い本業の方からまとめて天引きされてしまうことです。
つまり、「給与所得」が発生する副業を選んだ時点で、住民税は特別徴収で納める以外に選択の余地がなくなってしまうのです。
もし、あなたが会社に副業していることを知られたくない場合、住民税が特別徴収となってしまう「アルバイト・パートなど『給与所得』を稼ぐ副業」を避け、住民税が普通徴収になる『事業所得』や『雑所得』を稼ぐタイプの副業を選択しなければいけません。
具体的には、株式投資やネット転売、アフィリエイトなどが該当します。
副業ビジネスの法人化
もし副業が軌道に乗って大きな収益を得た場合、事業の法人化という方法もあります。会社に利益を残し自分の報酬を0とすれば、法人側で地方税が課税されてあなた個人に対して住民税は発生しないので、より会社バレを防ぐことが可能となります。
2. 条件② 「普通徴収」で住民税を納める
続いて2つ目の条件は「副業の住民税を普通徴収で納めること」です。
条件①で給与系以外の副業を選択した場合、つまり、あなたの副業が「給与所得」ではなく「事業所得」や「雑所得」の場合、サラリーマンなら当たり前の源泉徴収がありませんので、あなたが得た所得などに対して住民税や所得税は天引きされていません。
そのため、1年に1回、収入から経費などを差し引いた「所得」を計算し、納める所得税額を確定させる「確定申告」を行う必要があります。
その際、確定申告書の住民税に関する事項の、徴収方法を「自分で納付」に選択すれば、副業分の住民税のみ普通徴収で納めることができます。
このように、本業の住民税は「特別徴収」で、副業は「普通徴収」で納めることで、住民税を起因とした副業バレを防ぐことが可能となるのです。
ちなみに、確定申告が必要なのは年間の「所得」が20万円を超えた場合のみで、所得が20万円未満の場合、確定申告は不要となります。
とはいえ、確定申告を行わない場合も住民税の申告は必要ですので注意しましょう。
控除を受けるなど、状況によっては20万円以下の収入でも確定申告が必要な場合があります。
3. 会社にばれずにアルバイトなど「給与所得」系の副業をするには
どうしても、2ヵ所で「給与」をもらうのに、本業:特別徴収 副業:普通徴収としたい場合は、役所の税務課の住民税担当へ相談してみましょう。
前述した通り、給与系の副業のみ普通徴収することは、原則不可能なので基本的には断られる可能性が高いのですが、自治体によっては了承してもらえる場合もあります。
というのも自治体としては徴収漏れを防ぐ目的で、確実に徴収できる特別徴収を推進しているので、本業については特別徴収以外認めてくれない一方、副業については例外的に認めてくれる場合もあるのです。
自治体側としては、仮に副業側の住民税が納税されなくても、いつでも本業側の特別徴収に上乗せさせればいいわけですから。
つまり、「本業を普通徴収にする」のではなく「副業を普通徴収にする」のであれば給与系の副業であっても認めてくれる可能性があるということです。
4. 副業を普通徴収にしてもばれる場合もある
また、どうにか役所が“給与系”副業の普通徴収を了承してくれても、あくまで通常とは異なる対応となるため、事務処理ミスなどで誤って両方特別徴収になる可能性がゼロとは言えません。
心配な人は、「確定申告」を行う2月から「住民税決定通知書」が勤務先に送られる5月より前の時期に、役所へ確認するという方法もあります。
もちろん、副業先の年末調整は行わず、別途自分で確定申告を行う必要もあります。
また、副業が「事業所得」の場合、確定申告の際に普通徴収を選べるため、通常であれば勤務先にばれることはありませんが、もし、収入よりも経費や損失が上回って赤字になってしまうと、給与と相殺して住民税額が計算されて、不自然に住民税が安くなって勤務先に気付かれてしまう可能性があるため注意が必要です。
5. まとめ
- 副業の会社バレを防ぐには「給与」を受け取るタイプの副業を避け、確定申告の際に住民税の普通徴収を選択する
- 「給与」系の副業であっても自治体によっては普通徴収を認めてくれる可能性もあるが、万全とは言えない
いかがでしたでしょうか。
あなたが勤務先に副業していることを隠したい場合は、副業の住民税を普通徴収で納めなくてはいけません。
そのためには、そもそもどんな副業にするかといった選択から気を付ける必要があるというわけです。
また、うっかり会社の人に副業していることを話してしまったり、SNSなどからバレるケースもあります。
住民税対策だけで安心して油断しないように気を付けましょう。
なお、さまざまな副業について別記事にて特集していますので、ぜひご覧ください。
(※記事内では「給与系」の副業も掲載していますので注意してください。)
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