今年も早いもので、恒例の年末調整の季節がやってまいりました。
忘年会と年末調整は、サラリーマンにとって冬の風物詩と言っていいかもしれません。
もはや当たり前にやっている年末調整ですが、仕組みがなんとなくよくわからなくて、無駄に多く税金を払ってしまっている人もいるのではないかと思います。
忘年会は楽しいけどお財布が...という人は、しっかり年末調整の手続きを行い、忘年会の会費を捻出してはいかかがでしょうか?
1. そもそも年末調整とは?
何だかよくわからない申請書に家族の氏名などを記入して提出したり、あるいは大手企業であれば社内システム経由で手続きすることもあるでしょう。
会社によってやり方は多少異なっていてますが、要は1年分の税金(所得税と住民税)を清算しているのです。
サラリーマンの方であれば、毎月の給与明細を見ると、所得税が天引きされていると思います。
(この給与を支給する際に所得税を天引きすることを源泉徴収と言います。)
実はこの金額は概算で計算しているため、年末に各種控除も踏まえた正確な所得税額を計算し、差額を清算します。
そうやって天引きの際に払い過ぎた差額を返還するなどして調整することを年末調整と言います。
ココがポイント
サラリーマン(会社員)ではない個人事業主などは年末調整の代わりに「確定申告」を行う必要があります。また、年末調整をした会社員の人も「医療費控除」や「住宅ローン控除(1年目のみ)」を受ける場合は別途確定申告が必要です。
2. 控除とは?どんな種類がある?
年末調整で外せないのがこの「控除」という言葉。
言葉の意味としては、金額などを差し引くことですが、年末調整では主に課税金額を減らす意味で使われます。
控除には「給与所得控除」の他に「所得控除」や「税額控除」などがあります。
①給与所得控除
給与所得控除とは給与所得者つまり、サラリーマンを対象とした必要経費を差し引くしくみです。
個人事業主であれば各自必要経費を計算しますが、サラリーマンは国が収入に応じた一定額を自動的に算定します。
例えは、年収400万円なら124万円が差し引かれます。
この差し引かれた276万円からさらに特定支出(通勤費など)を控除したものが「給与所得」となります。
②所得控除
所得控除には、「人的控除」と「物的控除」の2タイプがあり、それぞれ7種類で計14種類の控除があります。
人的控除
全ての人が対象となる基礎控除(ただし年収2500万円以上の場合控除額は0円)の他に、配偶者控除、扶養控除などその人が養っている人などによって異なってくる控除です。
簡単に言うと家族が多い人は、より控除されるので税金が安くなるということです。
物的控除
社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などが該当します。
その人が支払った保険や医療費が多いと、控除額が増え税金が安くなるわけです。
③税額控除
①、②の控除と違い、課税される金額から差し引くのではなく、直接税額から差し引かれる控除です。
住宅借入金等特別控除いわゆる“住宅ローン控除”などがあります。
例えば、いわゆる“額面”年収400万円で独身の場合、「給与収入」400万円から①給与所得控除124万円を差し引いた276万円が「給与所得」となります。
そこから②所得控除(基礎控除48万円や社会保険控除57万6千円など)を差し引いた170万4千円が「課税所得」となり、所得税額は税率5%で約8万6千円です。
さらに、もし住宅ローンの残高が3000万円ある場合は、住宅ローン控除をすれば③税額控除で8万6千円すべて控除されて所得税は0円となります。
なお、住宅ローン控除や医療費控除は年末調整では申請できず、確定申告での手続きが必要ですので注意しましょう。
参考
住民税は所得税と異なり、基礎控除額が43万円となるため、上記と同じ条件で年収400万円の場合、課税所得が約175万4千円となります。
また、年収に応じて変わる所得割と誰でも同じ金額の均等割があるため、課税所得が約175万4千円の場合は税率10%、均等割5千円で約18万となります。
さらに住宅ローン控除は約12万円となって、差し引かれた6万円が実際に払う住民税額となります。
3. これだけは忘れないで!「生命保険料控除」
ほとんどのサラリーマンにとって、年末調整で最も注意しなくてはいけないのが、「生命保険料控除」でしょう。
生命保険料控除という名前ですが、現行の制度では、生命保険だけでなく医療保険や介護保険、個人年金保険まで控除の対象となります。
1年間に支払った額を基に所定の計算式で控除額が算定され、その額を差し引いた所得に対して所得税や住民税が課税されます。
例えば1年間の医療保険が4万円、生命保険が10万円、合計14万円が生命保険料控除の対象となった場合、年収500万円なら所得税が7千円程度、住民税が5千円程安くなるため、合計で1万2千円ほど節税になります。
特に、所得税は所得が高いと税率が一気に上がりますので、その節税効果は馬鹿になりません。
ココがポイント
個人年金などは、多少リスクがあるものの、事実上「老後資金の貯金」と言えます。節税効果を考慮すると銀行で貯金するよりも遥かにお得と言っても過言ではないでしょう。
4. もったいない!意外と忘れがちな控除たち
申請すれば節税になり大変お得な控除ですが、資格があるのに申請を忘れてしまうのは非常にもったいないと思います。
忘れやすい控除を紹介しますので、該当していないかチェックしてみてください。
医療費控除
保険や手術給付金などを除いた「実際に支払った医療費」が年間で10万円を超えた場合、医療費控除の対象となります。
レーシック手術など保険適用外で高額な医療費を支払う場合は、領収書をしっかり保管しておきましょう。
年末調整では申請できないため、別途、確定申告にて申請が必要ですが、忘れても5年間は遡って申請可能です。
扶養者控除
扶養している専業主婦や子供(高校生や大学生)の申請を忘れる人はいないと思いますが、例え別居であっても親を扶養親族にできることは見逃しがちです。
ただし、親を扶養するためには、60歳以上で年金暮らし(別居)の場合、「親の収入が180万円以下で且つ仕送りの方が親の収入より多くないといけない」などの条件があります。
寡婦控除・寡夫控除
配偶者と離婚して子供がいる人や、配偶者と死別した人なども控除の対象となります。
「所得(年収から給与所得控除など各種控除を差し引いたもの)が500万円以下」といった条件により控除額が変わります。
iDeCo(個人確定拠出型年金)
個人年金(生命保険料控除の対象)と似ているiDeCoも、「小規模企業共済等掛金控除」として控除の対象となります。
子供の国民年金
もし、子供の国民年金を支払っている場合は、社会保険控除のひとつとして申請することが可能です。
5. まとめ
年末調整はサラリーマンが節税する絶好のチャンスです。
控除忘れに気を付けるのはもちろん、こういった控除による節税を活かして個人年金やiDeCoを検討してみるのもいいかもしれません。
老後のために貯蓄すると同時に節税で収入を増やすことができるのは非常にお得です。
また、節税とは言えませんが、ふるさと納税も住民税に関連した誰でもできるお得ワザの一つと言えるでしょう。
ふるさと納税については、別記事にまとめてあります。
ぜひご覧になってみてください。
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